田辺市議会 2018-12-11
平成30年12月定例会(第4号12月11日)
私が水環境について最初に質問させていただいたのは、平成15年でした。今から15年前になります。
市町村合併前、
熊野古道の
世界遺産登録への準備が進められているころでした。そのときの内容は、スペインの巡礼道、サンティアゴ・デ・コンポステーラを歩かれた方が、
熊野古道のほうがずっといい。水と木がすばらしいという声を聞き、また
扇ヶ浜海水浴場のオープンも控え、観光という視点からの質問でした。
そのころも
単独処理浄化槽の家庭がまだ多く、水質汚濁の原因の70%が
生活排水だと言われているところから、その処理についてお聞きしました。そのときの御答弁は、
公共下水道基本計画が策定の予定ですが、家庭につないでいただくまで相当の年月を必要とするので、その間の対策として、
集落排水事業、
合併処理浄化槽の設置を推進してまいりますという内容でありました。その前後、多くの議員さんから
生活排水処理、
汚水処理についての質問がなされています。最近は、特に、味光路、
駅前商店街のような飲食店が多い地域での
汚水処理についての議論が高まっています。
今回、私は、家庭から出される
生活排水、台所や風呂、洗濯で流される水の処理について3点質問いたします。
まず1点目。田辺市の
生活排水処理の状況と課題についてお聞かせいただきたいと思います。
合併浄化槽の普及、
環境教育も広まり、油、マヨネーズ、
ソース等で汚れた皿は一旦布や紙で拭き取る、米のとぎ汁は植木にかける等々、市民の皆様の環境への配慮で水質は改善されていると思いますが、洗濯、風呂から流される水、みそ汁やラーメンのスープなど完全にシャットアウトするのが難しいこともあります。
田辺市の
排水処理状況と課題についてお聞かせください。
2点目に今後の展望と対策についてお伺いします。
和歌山県では、平成28年に和歌山県全
県域汚水適正処理構想が見直されました。見直しの背景には、人口減や高齢化、厳しい
地方財政状況等があります。和歌山県は、平成26年
汚水処理人口普及率59%、
全国ワースト2、その中で田辺市は55.4%、県下の中では真ん中より下の普及率です。平成27年には57.1%になっております。県の構想の見直しの中では、平成38年度普及率80%、平成52年に100%を市町村と連携し、達成していくと書かれています。
今後の田辺市の
汚水処理、今回の質問は
生活排水についてでありますが、どのような展望を持ち、実現に向けて進んでいかれるのか、その対策をお聞かせください。
3点目は、
生活排水処理のスピードアップのために、
個別処理を担う
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への
転換促進についてお伺いいたします。
田辺市では、新築により
合併浄化槽が毎年約150基から200基弱設置されてきておりますが、単独から合併への転換は年間60基前後です。
今年度、和歌山県が
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への転換を促進するため、新たな
補助制度を設けました。今年度から5年間、
配管設備にも上限30万円を補助する制度ができ、既に今年度和歌山市等で
取り組みが始まっています。田辺市でも来年度からぜひ制度を使って
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への転換を
スピード感を持って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上で1回目の質問を終わります。
(19番
佐井昭子君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 19番、
佐井昭子君の質問に対する当局の答弁を求めます。
市民環境部長、松場 聡君。
(
市民環境部長 松場 聡君 登壇)
○
市民環境部長(松場 聡君) 議員御質問の1点目、
生活排水処理状況と課題についてお答えいたします。
まず、
生活排水処理の状況としましては、
合併処理浄化槽、
集落排水処理施設、
公共下水道等の
普及状況を
汚水処理人口普及率という数値であらわしております。和歌山県におきましては、
汚水処理施設の整備を効率的かつ適正に進めるための和歌山県全
県域汚水適正処理構想を作成しており、平成29年3月に
人口減少等の社会情勢の変化を踏まえて見直しをしております。この構想では、議員からもありましたように、平成38年度末
汚水処理人口普及率目標80%の達成に向け、市町村との連携を深め、効率的、効果的な
汚水処理施設の整備を推進することとしております。
この
汚水処理人口普及率について、平成29年度末現在、
全国平均が90.9%という状況であり、和歌山県は63.6%で全国で46番目でございます。また、田辺市は59.6%で県下では17番目という状況でございます。直近の10年間を見ますと、田辺市の
汚水処理人口普及率は9.5ポイント上昇し、
汚水処理人口は4,638人増加しております。増加の主な要因としては、
浄化槽設置整備事業費補助金制度により、
合併処理浄化槽の
普及促進を図ってきたことが上げられます。
合併処理浄化槽は、
設置費用が安価であることや、設置が短時間で済むなどのメリットがある反面、敷地が狭隘なところについては
設置場所の確保が困難であるという課題があります。
また、市街地に計画している
公共下水道につきましては、多大な費用を要する大
規模事業となることから、運用後の供用率などの財政上の課題等を考慮に入れ、慎重に取り組む必要があると考えております。
次に、2点目。将来への展望と対策についてお答えいたします。
現在、田辺市におきましては、
生活排水処理対策を総合的に推進するため、庁内に田辺市
生活排水等浄化対策連絡調整会議を設置し、
生活排水処理率の向上、
生活排水処理全般の推進についての検討に取り組んでいるところでございます。
そうした中で、田辺市の
生活排水処理については、
集合処理施設である
公共下水道の整備、
農業集落排水処理施設等への接続の促進、
合併処理浄化槽の普及を組み合わせて進めていくこととしております。
しかしながら、さきにお話しましたように、
公共下水道については大
規模事業となることから、運用後の課題等を考慮に入れ、慎重に取り組む必要があると考えております。一方、
合併処理浄化槽についても狭隘な市街地に設置していくことが難しいという面もございます。
今後につきましても、
合併処理浄化槽や
公共下水道、他の
排水処理方法、それぞれの特徴や課題を踏まえ、
生活排水の浄化につながるよう検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、3点目の
合併処理浄化槽への
転換促進についてお答えいたします。
現在、田辺市におきましては、
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽への転換に当たって、通常の浄化槽の設置に係る
補助制度に加えて、平成28年度から
既存単独処理浄化槽の
撤去処分費用について上限額9万円の
補助制度を実施しております。これに加え、和歌山県では、くみ取り及び
単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽へ水洗化及び転換する際の新設する
配管部分について
宅内配管工事の
自己負担軽減のため、平成30年度から34年度までの5年間、上限額30万円とする
配管補助制度を創設しております。これを受け、田辺市におきましては、水洗化及び転換をさらに促進するため、来年度に向けこの
配管補助制度を導入するべく検討しているところでございます。
田辺市といたしましては、今後ともさまざまな機会を利用し、
合併処理浄化槽への転換に向けた啓発を行うとともに
汚水処理人口普及率の向上に取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(
市民環境部長 松場 聡君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
佐井昭子君。
(19番
佐井昭子君 登壇)
○19番(
佐井昭子君) 御答弁ありがとうございました。1点目と2点目についてでありますが、10年間で9.5%、カタツムリのような速度ではありますが着実に進んでいるということでございます。でもこの調子で行けば40年後ぐらいには100%に達しそうですけれども、
世界遺産のあるまち、観光を売り出しているまちは、言葉はよくありませんが、
生活排水を垂れ流しているというのはいかがなものでしょうか。この辺でもう一度、田辺市としても
生活排水処理、
汚水処理について見直し、
処理人口普及率100%をどの時点でどういう手法で進めるのか、計画を見直す必要があるのではないでしょうか。
3点目の
合併処理浄化槽への
転換促進について導入を検討されているとのことですので、ぜひ来年度からこの配管の設備にも補助金という制度を導入していただきたいということを強く要望いたします。
次に、2点目の
風疹拡大防止についてお伺いいたします。
皆様御存じのように、ことし首都圏を中心に風疹が大変な勢いで流行しております。風疹は、皆様も子供のころにかかった覚えがあるのではないでしょうか。風疹というのは、
集団生活に入る1歳から9歳のころ多く発生するものですけれども、近年は多くが
成人男性というふうになっております。
風疹の
ウイルスは、患者さんの飛沫などによってほかの人にうつります。風疹の症状は、子供では比較的軽いのですが、まれに脳炎、
血小板減少性紫斑病などの合併症が2,000人から5,000人に1人くらいの割合で発症することがあり、その点では軽視できない病気だと言われております。
より深刻なことは、妊婦が感染すると胎児に難聴や白内障、心臓病、また精神や身体の発達のおくれなどの障害が起きるおそれがあります。これらの障害を
先天性風疹症候群といいます。風疹は、
ワクチン接種で感染が防げる疾患ですが、妊婦は
ワクチンを接種できません。アメリカの
疾病対策センターでは、
予防接種や感染歴のない妊婦は訪日しないよう呼びかけているそうです。
日本の風疹の流行は、
国立感染研究所のデータによりますと、1994年以降は、大流行は見られていません。しかし、
局地的流行や小流行は見られており、
予防接種を受けていない場合、発症の可能性は少なくありません。特に、2002年、平成14年からは、局地的な流行が続いて報告されており、2003年から2004年には
流行地域の数はさらに増加し、例年ゼロから1名であった
先天性風疹症候群が10名報告されました。これを受けて
厚生労働省による
緊急提言が出されました。その後、風疹の流行は一旦抑制されました。ところが、2011年から海外で感染して、帰国後発症する輸入例が散見されるようになり、福岡県、大阪府、神奈川県等で
地域流行が認められました。その後、2012年から2013年にかけて大規模な流行となり、この2年間で1万6,000人を超える
全国流行となりました。約90%が成人で、男性が女性の約3倍多くかかりました。この流行の影響で45人の赤ちゃんが
先天性風疹症候群と診断されました。今までの日本での風疹の流行についてはこのように書かれております。
ことし、2018年の
風疹患者報告数は2,313人、昨年の25倍、今回の流行は主に
定期接種の機会がなかった30歳代から50歳代男性に多いのが特徴だそうです。8月以降から、第3週に99人、第36週に148人、第45週に162人、第47週に113人とまだふえ続けています。
推定感染源は、職場の同僚、家族、コンサート、旅行など。職業では、会社員が一番多く、
医療関係者、保育士、消防士など。
報告患者の96%が成人、男性が女性の4.5倍多い。
男性患者の
年齢中央値は41歳、
女性患者の中央値は、妊娠・
出産年齢である20歳代から30歳代、
予防接種歴はなしが25%、不明が68%で、93%を占めているそうです。このように、最近の情報が出されております。
それでは質問に入りたいと思います。
1点目は、感染は首都圏から関西、全国へと拡大しています。田辺市
周辺広域での
感染状況はどうでしょうか。
2点目。和歌山県では、
風疹ワクチン接種緊急助成事業で、妊娠を希望している女性、妊婦の夫は手続後に指定の
医療機関で接種をする場合、ほぼ無料で接種できる制度が整えられておりますが、
接種状況はどんなものでしょうか。
3点目。風疹の
予防接種の制度は複雑に変遷し、28歳までの成人は2回
個別接種。28歳から31歳までは1回
個別接種。31歳から39歳は中学生のとき
医療機関で
個別接種、39歳から56歳男性は接種はしていない。女性は中学校のとき
集団接種。56歳以上接種なしという
接種状況の中で、
抗体保有者をふやすためにどのような
取り組みがなされているのでしょうか、お尋ねいたします。
4点目。今回の流行も接種していない年代が圧倒的に多く、
風疹症候群について、また
ワクチン接種助成制度についてまだまだ知らない方が多いのではないかと想像されます。広報等で周知はしていただいているようですが、妊娠を希望する女性、御家族に
ワクチン接種を勧めることを、あらゆる方法で再度の周知をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。以上で2点目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(19番
佐井昭子君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
保健福祉部長、
木村晃和君。
(
保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○
保健福祉部長(
木村晃和君) 議員御質問の風疹の
拡大防止についてお答えいたします。
風疹は、
風疹ウイルスによって起こる急性の感染症で、二、三週間の潜伏期間の後、発疹、発熱、リンパ節の腫れを起こします。
感染経路は唾液やたんが、せき、くしゃみで飛び散ることによる
飛沫感染です。風疹の症状は、麻疹などに比べ軽いことが多いのですが、妊婦、特に妊娠12週までの妊娠初期の女性がかかると胎児が
風疹ウイルスに感染し、
先天性風疹症候群という難聴や心疾患、白内障、精神や身体の発達のおくれなどの障害を持った子供が生まれる可能性があります。
また、
風疹ウイルスに対する特効薬はなく、対症療法が治療の中心となること、症状が出ずに感染し、人にうつしてしまう可能性などがあることなどから、流行を抑え、妊婦への感染を防ぐためには
予防接種を受けることが有効です。
御質問の1点目。田辺市
周辺広域圏の
感染状況でありますが、風疹は数年ごとに流行が繰り返される感染症で、ことしは例年に比べ、関東地方を中心に
患者報告数が大幅に増加しており、ことし1月から10月14日までの全国における
風疹患者の
累計報告数が1,289名と、平成24年から25年の流行以降3番目に多い報告数となっています。そのうち、本県での届け出は6名で、内訳は、30歳代から50歳代の男性が5名、50歳代の女性が1名で、
田辺保健所管内でも10月21日までに1名の届け出が出ております。
御質問の2点目、
ワクチン接種状況についてでありますが、子供の
定期予防接種として1歳代と年長児で2回接種が平成18年度から始まっており、平成29年度の接種率は、1歳代が98.9%、年長児が86.5%となっています。また、平成25年度から
先天性風疹症候群の予防のため、県・市事業として、
風疹ワクチン接種緊急助成事業を実施し、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性及び妊婦の夫を対象に
ワクチン接種費用の助成を行っており、平成25年度から平成29年度の5年間で、19歳以上50歳未満女性が569名、妊婦の夫が599名、合わせて1,168名、年平均230名が接種されましたが、ことしは流行の影響で10月末までの半年間で、女性112名、夫98名、合わせて210名が接種されております。
御質問の3点目、
抗体保有者をふやす
取り組みについてでありますが、十分な抗体を保有するためには
ワクチンを2回以上接種する必要がありますが、昭和54年4月1日以前に生まれた39歳以上の男性は公費で
予防接種を受ける機会がなかった年代で、また、昭和54年4月2日生まれから平成2年4月1日生まれの現在28歳から39歳の方は、男女ともに1回の
接種機会だったことから、
抗体保有率が他の年代より低いことが特徴です。ことしの
風疹患者届け出の多くを占めていたのが30歳代から50歳代の男性で、現在この年代の方々への対策を国が検討していると報道されていますが、現時点において、
先天性風疹症候群発生予防の観点から、妊娠を希望する女性や妊婦の夫、抗体を有していない幼児の
予防接種を優先して接種する必要性が高いと考えております。
御質問の4点目。
ワクチン接種助成事業をさらに周知してほしいとの御質問についてでありますが、例年1月に市の広報紙で、田辺市
風疹ワクチン接種緊急助成事業について周知するとともに、年長児の保護者に対して、就学時検診の際、学校を通じて個別に勧奨チラシを配布する、未接種者への個別に勧奨はがきを郵送するなど接種勧奨に努めているところではありますが、今後はさらにSNSなどあらゆる方法で周知してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(
保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
佐井昭子君。
(19番
佐井昭子君 登壇)
○19番(
佐井昭子君) 御答弁ありがとうございました。この議場の中にもその年代に該当する方がいらっしゃるかもしれませんし、息子さんや娘さんがおられるかもしれません。ぜひ抗体検査を受けていただいたり、
ワクチン接種をお勧めいただきたいというふうに思います。
風疹は、来年以降もふえ続けるおそれがあり、訪日客が減少するなど、東京五輪・パラリンピックに影響が出かねないと懸念されています。厚労省では、
定期接種の機会がなかった39歳から56歳の男性に重点的に抗体検査や
ワクチン接種をする方針を決めたというような報道がございました。
繰り返し申し上げますが、妊婦への感染を絶対に防ぐために、また、生まれてくる赤ちゃんを守るために、田辺市でもまず妊娠を希望する女性、同居家族の方に必ず接種を受けるようあらゆる方法で周知を徹底していただきたいと思います。そして、
定期接種の機会がなかった39歳から56歳の男性の接種も進めていただきたいことをお願いいたしまして、今回の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
(19番
佐井昭子君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 以上で、19番、
佐井昭子君の
一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(
小川浩樹君) この場合、午前10時40分まで休憩いたします。
なお、再開の際は議案書を御持参ください。
(午前10時30分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(
小川浩樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時40分)
○議長(
小川浩樹君) 続いて、5番、川﨑五一君の登壇を許可いたします。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 5番、日本共産党の川﨑五一です。通告に基づいて質問を行います。
今回の
一般質問では、自分を含めて11名の方が、質問に立たれて、建設的な提案をされるというようなこともありましたので、質問っていいなと思いながら聞かせていただいたのですが、今回、私の質問というのは余り建設的ではありません。ただ未来志向であることは間違いないと考えています。今、きっちりただしていくことも未来につながることであり、必要なことだという観点から今回の質問に取り組ませていただきたいと思います。
今回は大きく1項目、市民の税金を大切にする政治をというテーマで質問させていただきます。
なぜこういったテーマで質問するかといいますと、近年、田辺市政を見ていますと、市民の税金を大切にしようという姿勢が欠如しているのではないかと、このように感じます。そうしたことが多々あります。その具体的な事例を検証しながら改善方法を探りたいというふうな思いで今回の質問に
取り組みます。
(1)公有財産の売買についてということで、この項では、建付減価というものについての考察を行いたいと思います。余り聞きなれない言葉かと思いますが、これまで田辺市が公有財産の売却時に適用してきた、建付減価の考え方について御説明いただきたいと思います。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 5番、川﨑五一君の質問に対する当局の答弁を求めます。
総務部理事、桐本達也君。
(
総務部理事 桐本達也君 登壇)
○
総務部理事(桐本達也君) 議員御質問の公有財産の処分について及び建付減価の考え方についてお答えします。
公有財産の処分については、私法上の契約行為と同様に、民法等に基づき民間の不動産売買と同じような考え方で売却等を行っております。
地方公共団体の場合、民間企業とは違いまして、利益の追求を必ずしも優先するものではございません。しかしながら、地方自治法第237条第2項において、売却価格の設定には一定の合理性が求められます。したがって、本市におきましても、田辺市財産管理規則第45条で、普通財産の売り払い価格及び交換価格は、適正な時価によるものとすると規定しているところでございます。そのため、公有財産の売却に際しては、不動産鑑定士等の専門家による鑑定評価に基づき価格を設定しており、適正な価格による売却に努めているところでございます。
議員御質問の建付減価の考え方についてでございますが、一般的な土地の分類としては、建物等が建っていない未利用地である更地と建物等の用に供されている敷地で、建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地であるところの建付地に分けられます。建付地につきましては、いわゆる建物つきの土地であり、土地と建物とが不可分なものですので、一体として評価するものでございます。
建付減価は、不動産売買の際によく用いられる考え方で、主に土地の高度な利用が求められる大都会などで、建蔽率や容積率が最有効利用されていない建物が存する土地などを売買する際に、その最有効利用されていない部分を土地の価格から減価するといった手法のことを指します。さらに、土地に存する建物等の老朽化等により、その価値が見込めないだけでなく、一般的にその建物等の利用を継続するためには、大規模な改修工事や耐震工事等が必要である場合は、その取り壊し費用を建付減価として更地価格から減額することも一般的に用いられる手法でございます。
本市におきましては、公用としての用をなさない建物等を含めた土地を払い下げる際には、建物等の状況を見きわめる中で、今申し上げました建付減価についても考慮した上で売却の手続を行っているところであります。
(
総務部理事 桐本達也君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 市の建付減価の考え方についてお聞きしたのですが、かなり延々と御説明いただきました。
建付減価というのは、漢字で書くと、建物つきなので価格を減じる、こういう字を書きます。次にその土地を欲する人が、土地の上に使えない建物がある場合に、この分除却ですね、取り壊しの費用を土地の値段から引いて売ると、こういうときに使われる言葉なのですが、これまで市及び中辺路町で行ってきた土地建物及び施設の売買について、初めて私がこの言葉を知ったのは、この資料にもつけておりますが、平成13年のときなのですが、当時の中辺路町時代、同和対策事業でありました養豚の跡地が売却されるということで、このときに土地の評価額というのが5,520万円ですね。そこに養豚用の豚舎がありましたから、これを撤去するということでその業者からこの土地を購入したいということで申し入れを受け、養豚跡地を廃チップ材を熱源とする施設園芸に活用したい。既設の建物施設は自社において場外撤去工事を行う。譲渡価格は不動産鑑定士の評価額。土地を鑑定士に評価してもらってということで、この5,520万円から、撤去を向こうでしてくれるということで4,020万円を引き、1,500万円で売却をしました。このときに初めて建付減価という言葉を聞いたのですが、結局この養豚施設というのはそのまま園芸施設というふうに使用されました。撤去されたのは1棟のみですから、撤去費用を何のために引いたのかわからないという結果にはなってしまって、当時の町議会でも町長と大分これについてはやりとりはしたのですが、今回はそれが問題ではないのですが、このときもやはり引く必要がなかったものを引いたのではないかなというふうに私は感じました。そして、合併後、これは古い話ですので、もう一つ新しく、田辺市に合併して以来、建付減価で公有財産を売却した事例として、中辺路町の真砂にあった
砂利企業を閉じるときにプラント、土地、その他を売却しましたが、このときの経過について御説明をお願いします。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部理事。
(
総務部理事 桐本達也君 登壇)
○
総務部理事(桐本達也君) 議員の御質問にお答えいたします。
中辺路町真砂地域の
砂利採集事業用地の処分につきまして、その売却の概要について申し上げますと、雑種地5筆6,732平方メートルの土地の評価額2,020万円に老朽化しておりました既存プラント施設の撤去相当額として1,616万円を建付減価し、差し引き後の残額404万円を売却の予定価格として設定し、平成22年1月8日に一般公募により入札を行ったものです。その結果、6社が入札に参加し、2,070万円で落札され、売却に至っております。
(
総務部理事 桐本達也君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 今、御説明いただいた分は資料の左側の中段ぐらいにも書いておりますが、旧
砂利採集事業、
砂利プラントについても売ると。ただ、車とかはそれぞれ入札にかけました。トラックですとか、ホイールローダーですとか、こういうものを入札にかけたのですが、
砂利プラントについては特殊なものでもあり応札される方が1者しかないと、中でなかなか入札できないので、土地につけて売るというような経過。そして、ここにありますように撤去費用に1,600万円がかかる。だから400万円を予定価格とするということで、実際これで行きますと405万円でも実際に売れたというわけなのですよね。たまたま2,000万円の、この土地の代金よりかは高くなりましたが、結局購入された方は土地は要りませんからすぐに転売されました。土地はすぐに他の所有者に移りましたけれども、ひょっとすると事前に土地はもうそちらのほうへということで話がついていたのか、それはわかりませんが、これも危うく1,600万円もの損失を生み出しかねないところであったということで、やはりもう少し担保するもの、この市民の税金、財産を安全に担保するという態度が必要だったのではないかなというふうに思います。
これが建付減価の考え方なのですが、今回、庁舎問題にかかわって言いますと、先ほどありましてように、土地の底地の上に利用に供さないそうした建物がある場合にはこれを土地代から引くということになるのですが、実際、今回庁舎が移転しようとしている、そこにあるオーシティ、シティプラザホテルというのは耐震性がないということは特別委員会のほうでも御答弁がありました。そのまま使うというようなことにはならないと。そしたら、再利用の目的のない建物の解体費用を買い主が負担する事例というのが今回のオーシティの購入だというふうに考えます。売るときには非常に安く設定する、買うときにはより高く設定するということなのですが、地方自治法第2条14項、
総務部長が何度か口にされたこの条項ですが、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないことをうたわれているわけですが、この条文は一体何を目的とされているのでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長、松川靖弘君。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
最少の経費で最大の効果を上げるということにつきましては、自治法に規定されているところでございまして、それに基づいて各種事務事業等を行っているところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 御自分で使われている条項ですから、何を目的としているか十分おわかりだと思いましたので、特に通告もせずに聞きましたが、その目的を聞いたのであって、それを知っているということを聞いたのではないのですね。この考え方というのは、市民の大切な税金を1円たりとも無駄にしてはならないということがこの条項の最大の目的だと思います。有効に活用すべきであるということですが、この条項に田辺市の行政は準じているというふうにお考えでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
この条項に基づいて、先ほども申し上げましたように事務事業をとり行っているところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) これに準じてやっていると、やっているつもりだという御答弁だったと思います。
私はこの一連の行政から、市民から預かっている税金を大切にするという姿勢の欠如が見えてくると考えています。そうした問題点を指摘して、この二つ目の項目に移るわけですが、不正、それから不祥事、未熟による不適切な処理、職務懈怠、これらの根絶、これが市民の税金を大切にする政治にとって必要不可欠だと考えています。
生活保護費詐取事件以来、不祥事が相次いでいます。昨年の12月25日、議会議長名で職員の不祥事再発防止の徹底した
取り組みを求める申し入れというのを議会から真砂市長宛てにさせていただきました。その後も漁協への補助金にかかわっての不祥事、後を絶ちません。その都度再発防止に努める、信頼回復に努めると言うが不適切な事務が続発しています。
今回は本当にそうした不祥事を根絶するための議論を行いたいと思います。そのための問題点も率直に指摘を行わせていただきます。
再発防止のために必要なことは何か。これ以前にもお聞きしましたが、そして、なぜこうしたことが続発するのか、何が欠如しているとお考えでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
まず、不正や不適切な事案が何が欠如することによって発生するのかということにつきましては、それぞれの事案によって異なっておりますことから一概に何が欠如していると申し上げることはできないと考えております。
しかしながら、本年3月の生活保護費不適正処理事件に係る再発防止検討委員会による報告にもございますが、一つ目には、不正を犯す機会が存在していること、二つ目には、不正を犯す動機が存在していること、三つ目には、不正を犯すための正当化できる理由が存在していること、これら三つの不正リスク要因がそろわなければ不正行為に結びつくことはないという組織犯罪研究者ドナルド・R・クレッシーの不正のトライアングル理論に基づきますと、再発防止を講じるためには、これらの不正リスク要因を排除することが必要であると考えております。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 不正のトライアングルについてお話いただきました。これについてはまた後ほど言及したいと思いますが、私が何が欠如しているかですね、これについて考えるのは、現状の総点検と危機感を持った対応が欠如しているというふうに言わざるを得ないと思っています。一生懸命やられているとおっしゃるでしょうが具体的に確認してまいりたいと思います。
生活保護費詐取事件等への対応に見られる市の姿勢を具体的に挙げていきたいと思います。
不祥事でいいますと、かなりさかのぼること10年ぐらいになりますか、給食の食肉偽装の問題が起こりました。これは、市は被害者だったという姿勢かもしれませんが、当時の担当職員、給食管理室長は、最終的にどこに異動されましたか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
学校給食用の食材として、指定産地、指定部位の納入が困難となったことなどにより、納入業者から規格外の食肉が納入されていたことが明らかとなった平成20年度当時の給食管理室長につきましては、相応の処分を行った上で、水道部業務課への配置転換を行い、平成21年8月からは監査委員事務局へ出向しております。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 市民から通報を受けて、産地を偽装した食肉が納入されているという通報を受けて、独自に私たちが調査をして、その過程でも、私たちは共産党の言うことよりも業者を信じてますからと、こういうことを言われたこと今でも覚えています。そしてその結果、業者から出されていた個体識別表をチェックさせてもらったら、1頭の牛から何トンもの肉が入っているという事実が発覚して、当時の全国的なニュースでも報道されました。きちんと出てきた書類をちゃんとチェックできてなかったその管理室長が最終的に監査委員事務局に行かれたということです。
もう1点は、この生活保護事件にかかわって、生活保護詐欺事件の監督責任者、当時の
保健福祉部長についてですが、一昨年、平成28年の12月の質問で、私はこの処分にかかわって、部長への退職金の返納などを求める考えはあるのかと問いただしました。それに対して
総務部長は、当時の上司は、日常業務において業務の管理監督すべき立場であり、また、前回の調査においても指導監督すべき立場にあったものと認識している。全容解明を行った上で不正、不適正な事務処理が行われることとなった原因、これらが行われたことによる結果や影響など総合的に勘案した上で判断してまいりたい、こういうふうに御答弁いただきました。その後、退職金の返納要請等は行われて、どうなったのでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
さきの生活保護費不適正処理事件において、その全件調査を終えた段階で既に退職しておりました
保健福祉部長に対しましては、市としての法的な観点も含めて対応を検討いたしましたが、法律上において何らかの請求を行えるものではございませんでした。しかしながら、調査結果に基づく当該事件の背景やその原因につきまして詳細な説明を行っておりますことは、さきの議会において御答弁をさせていただいたところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 質問に端的に答えていただいたら結構です。退職金の返納要請はされたのかというふうにお聞きしましたが、返納要請はしていないということですね。
では、定年退職後、この方はどのような処遇にされましたか。現在の肩書は何でしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
その者につきましては、これまでの経験や実績を総合的に判断した結果、現在、生活相談センター長として配置してございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 部下の監督がきちんとできなかった実績をきちんと評価して生活相談ということですか。
こうした対応に私は危機感も、こうした不祥事への根絶への強固な意志が感じられないというふうに申し上げています。
ではお聞きします。今後また調査をいろいろされると思うのですが、不正及び不適切な処理、こうしたものを発見した場合、行政はどういう形で対応されるのか。内部調査を行って、こうしたものが見つかったときにはそれを公表するのか、それとも内部で処理して再発防止に役立てるのか、それについてはどういう対応をされるおつもりでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
まず、市といたしましては、不正や不適切な事務処理が行われないよう、職員一人一人が適正な業務遂行に努めていくことは当然のことであります。過去におきましては、不正や不適切な事務処理が明らかとなった場合には、事実をつぶさに把握した上で原因を究明し、改善策を講じるとともに厳正な処分を行ってきたところでございます。
今後、そういったことを認知した場合におきましても、迅速かつ的確な初動対応を実施するとともに、しかるべき厳正な処分を行うことはもちろん、関係する部署に対し同様の事務処理が行われることがないように防止策を講じるよう指示してまいりたいと考えております。その際、市民生活に影響を及ぼす重大な事案や過失等があった場合には、その内容や重大性等に鑑み、公表を含め適切に対処してまいりたいと考えております。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 公表するのかどうかというふうに聞いたのですが、重大な市民に影響があった場合、そしたら、これは重大じゃないという判断をしたときには公表はしないということもあるということかなというふうに、今の言葉を素直に聞けばそういうふうに聞けるのですが、公表を含め検討してまいりたいということですから、やはり公表すべきだと思います。危機管理として公表しないことが何よりもマイナスだということは以前から何度も言ってきております。その後になってこうして出てくることが非常に信頼を失うことになる。ぜひとも一つ一つ、そして公表することによってみんなに周知していく、再発防止をしていくということが大事ではないかというふうに考えます。
本当にささいなケアレスミスの部分というのはあると思います。それを一々全て、何かにつけて公表しようということではありません。ただ、今回のテーマであります税金にかかわるところ、公費にかかわる部分については全て公表すべきであるというふうに考えています。この公表の目的というのは、不備を全体で共有し、再発を予防、対策を講じるため、先ほど未然にと言われましたが、そのためです。
そして、以前からこの言葉に私は非常に違和感を持ってきたのですが、すぐに不適切と言います。不適切な会計処理と言いますが、これは不正だという意識を持たなければやはりこれは改善されないのではないかと。何となく不正というと私腹を肥やしたから、ポケットに入れたから不正なのだというような認識をお持ちかもしれませんけどそうではありません。正の反対語は何なのかわからないですけど、一般に正誤表というのがありますよね、正しいと誤り。行政で起こった失敗というのは誤りですから正ではないのですよ。正しくなければ誤り、誤りイコール不正なのですよ。そういう観点で不正な処理があったという認識で厳しく望むということが大切ではないかと。迅速に初動を行うということですが、この迅速に公表して、それから厳しく対処していくと、もう後戻りしない、公表した限りはきっちり最後まで追及するという態度をとる、その姿勢を示すことが何よりも大切ではないかというふうに思います。そういう態度をとらなければ根絶は不可能ではないかなというふうに私は考えています。
その具体的な話に入っていきますが、
総務部長のことしの3月の御答弁で、こうした不祥事再発、不正の再発に対してどうするのかと言ったときに、この会計規則ですね、会計規則を厳守するというふうにおっしゃられました。地方自治法に基づく田辺市会計規則において、具体的な手続方法が定められており、そうした中で、出納員である課長、そしてまたその管理監督者である部長において、田辺市会計規則等を厳守し、今後とも出納事務の適正な執行を行ってまいりたい、こういうふうにおっしゃられました。この会計規則というのを例規集でプリントアウトしていただいて読んだのですよ。非常に細かい字だったので大変でしたけど135条もあるのですよね。ここにさまざまなことがきちんと決めれられています。この部長の3月の答弁を一生懸命読んだんですよ。そのときに私実はね、発見したことがあるのですよ。それは何かというと、部長はこのとき公金と言わず現金と言っているのですよね。現金の出納、現金を取り扱う部署、こういうことを答弁されている。ここにね、問題の矮小化があると私は考えています。
本来、請求すべき債権についてきちんと請求する事務が行われているのかということを確認してまいりたいと思いますが、こうした歳入にかかわる点の会計では、発生主義がとられているのか、それとも現金主義がとられているのか、それについてお答えください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
御承知のこととは思いますが、発生主義、現金主義といった言葉につきましては、会計処理の手法、いわゆる会計処理の概念をあらわす言葉でございます。発生主義とは、簡単に申し上げますと、複式簿記に基づく会計処理でありまして、収入や支出のもととなる経済取引が発生した時点で金額を計上する会計手法でございます。したがいまして、現金のやりとりがなくても計上でき、また、資産の減価償却も計上可能であることから、財政状況を的確に把握することができ、利益の追求を目的とした企業の会計処理に発生主義が採用されております。一方、現金主義とは、単式簿記に基づく会計処理でございまして、実際に現金が動いたときに帳簿に記録する会計手法でございます。
国や地方公共団体におきましては、総計予算主義が原則とされており、各種行政サービスを提供するためには、一会計年度において資金が不足しないよう、現金の収入と支出の管理と執行を計画的かつ厳密に行うことが必要不可欠となりますので、現金主義を採用しているところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) わかりやすい言葉で皆様にも御理解いただきたいという思いで質問しているのですが、答弁のたびごとに何となく難しい言葉になっていって理解から遠ざかっていくような気がするのですが、現金主義をとっていると。
ではお聞きします。歳入ですね、先ほども歳入と言いましたが、すなわち調定に関しては発生主義なのか、現金主義なのかどちらでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
歳入の調定につきましては、実務的には原則納付書等の通知行為の前、あるいは少なくとも収納する以前に行わなければならず、負担金や分担金、土地使用料、市営住宅使用料等がそれに該当します。
しかしながら、収入の性質上、実務的に事後調定せざるを得ないものもございます。例えば、申告納付に係る地方税や元本等と同時に納入される延滞金等は事前に調定することができませんし、臨時的に納入の通知を行う収納金につきましても事前に調定することができない場合も多くございます。
こうした場合におきましては、会計規則にのっとり納入済み通知書、その他の関係書類に基づいて徴収金額を把握した上で事後に調定手続を行うことになり、これにつきましては、会計規則には、調定の時期ということでそれぞれ定められているところでございまして、先ほど御答弁申し上げました発生主義、現金主義、こうした分類にはそぐわないものと考えております。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 何か国会みたいですよね。最近何か御飯論法とかいうのがありますが、質問がわからなければ質問の趣旨が通じないと言っていただいたら結構です。質問に対して的確にお答えいただきたいと思うのですが、調定、一般的には調定という言葉も聞きなれませんから若干説明します。一般的に、ワープロで「ちょうてい」と打ちますと、調べるに停止の停が出てきて、離婚調停とかの裁判の用語が出てきますが、行政の財政における調定というのは、内容について調査をし、収入すべきことを決定するということが調定業務だというふうに書かれています。これは、何のために行うかというと、その人にこれだけ請求する権利がうちにはあると。田辺市には、この人にこれだけの金額を請求する権利があると。そのことによって、それが決まってから納入の通知書を市民に送ります。納入義務者に送付するわけですよね。請求を行う。そして、一方で会計管理者のほうに、この人にこれだけ請求したから金融機関を通じて、もしくは窓口でこれだけの金額を納めてくれると思いますよと会計のほうにも伝えておく。それに基づいて、納付書をもらった人が納付をしてこれで歳入になっていくと。これが調定の事務ですね。調定というのは何かというと、田辺市にそれを請求する権利があるということを確定する業務です。そのことは
総務部長に私が説明するほどのことではないのですが、すなわち徴収する権利、債権が発生した時点で調定を行っていくと。今そぐわないとおっしゃられましたが、外形的には発生主義をとっているということです。お金が入ってから帳簿に載るのではなくて、その人に請求する権利があるということが確定する。税でもそうですよね。台帳に基づいて、その人の、税の場合は前年度の税金が確定してからということなので若干遅くなりますけれども、このように請求する権利に基づいてその額を確定していく業務が調定だと。
そこでお聞きしたいのですが、全職員がこうした調定の意味、意義を理解しているというふうに認識されているでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
調定を含む会計事務につきましては理解をしているものと認識はしてございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 理解をしているものと認識している。そうとしか答えられないと思うのですが、これは財政だけの職員の問題ではありません。全ての職員が基本的にこの市の財政がどんな形で回っているのか、そのことを理解するためにも基本的に理解しなければならないものだと考えています。
では、全職員が理解をしていると認識しているということなのですが、厳正にこうした調定業務、処理が行われているというふうにお考えでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
調定を含む会計事務につきましては、各所管課において適正にとり行うことが第一義でございまして、御質問にございました調定、歳入につきましては、収納に係る管理台帳等に基づき各所管課において調定決議書を作成しているところでございます。
そしてまた、その決議書等の調書につきましては、係長及び出納員である課長級職員を初め、金額や内容によっては市長まで決済を行っているところでございまして、地方自治法や会計規則等の法令、また各所管課が有する管理台帳等に基づきとり行われているものと認識してございます。
そうした中で、調書等に不備がございましたら、適正な事務処理を行うよう指導し、改めさせてきたところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 厳正に処理を行っているかというふうにお聞きしました。答弁を聞いていて、言葉よりも
総務部長、非常に正直な方だなと私今感じたのですよね。何かというと、自信がないときって、人間ってすぐにまあって言ってしまうのですよね。私たち選挙で回っていても、まあ頑張ってよと、応援はしないけれどもまあ頑張ってよと。この人まあって言ったから心ないなって思ったりするのですが、先ほどの答弁の中に、原稿には恐らく書かれていないそのまあが入ったときに、やはり自信がないのかなと思ってしまったのですが、厳正に処理を行って、確かに不正に請求してはなりません。絶対に。請求の権利がないのにその人に過誤に、多目に請求したと。前に返還するというような議案も出ましたけれども、こういうことは絶対にあってはならないことですが、見落とされがちなのが、先ほどから言っているように、債権があるにもかかわらず請求しないということが起こらないかということについて今回指摘させていただいているのですが、資料でお配りした分の右側を見ていただきたいと思います。
中小企業信用保証料補助金返還金、平成29年度決算での不納欠損までの経緯ということで書かせていただきました。これは調定漏れの例ですね。さきの決算委員会でこの件についていろいろと質疑させていただいて、その説明の中では、平成22年にこの補助金を交付しているわけですよね。そして、平成24年に満期で返したら、これは返してもらうことなかったのですけど、早目に返したので、その保証金についても減額されたということで、17万5,000円返してもらわなければならないことになりました。それで、向こう側からも返還の申し入れがあったということなのですよね。返済したいということで申し入れを受け、それを受けて調定を行ったという答弁を聞きました。しかし、ちょっと延滞というか、繰り越してほしいと、ちょっとすぐに払えないのでと。滞年処理を行ったというふうな説明でした。そして、平成28年度に債務者が破産手続をし、平成29年度、それを確認したところ回収不能により、もう回収ができないということで不納欠損処理を行いましたということでした。ただ、決算の資料から見ますと、ここに表を書いてますが、平成24年には調定額38万3,181円、これは別件で収入されています。平成25年にも同額収入されていて、収入未済額はゼロ円となっています。ですから、この17万5,000円というのは調定されてないのですよね。これで見る限りは、平成27年度に初めて調定され、うちといいますか別の人ですが、1万2,000円歳入があったので、17万5,000円残ったまま。これで見る限り平成27年に調定が行われるということになるのですが、なぜこうしたことになっているのでしょうか。事情について説明してください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
商工観光部長、早田 斉君。
(
商工観光部長 早田 斉君 登壇)
○
商工観光部長(早田 斉君) 議員の御質問にお答えいたします。
中小企業信用保証料補助金返還金の取り扱いについてですが、本来は、平成24年度の債権発生時に調定を行い、年度中の納付がなかったことをもって収入未済額とし、翌年度に繰り越して調定処理を行うべきものでありましたけれども、この中小企業信用保証料補助金返還金については、納付いただけなかったことから調定を取り消し、翌年度収納した際に調定を上げる予定としており、返還金の管理については電子データによる整理簿にて行っておりました。しかし、こうした事務処理については、会計規則に基づかない不適切なものであるということから、平成27年度において見直しを行い、債権発生時に調定を行うとともに、過去の収入未済金の調定を行うよう事務の適正化を図ったものであります。
(
商工観光部長 早田 斉君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 不適切、不正な処理があったということですね、このように。これは私決算委員会のときに決算の資料として、合併以来の調定額、収入済み額、それから不納欠損額、収入未済額、これについての一覧をいただきたいということでいただいた中で、そこが合わないということに気づいたわけですが、こうした事例というのはほかにもないのでしょうか。請求すべきものを放置している。または放置してきた、そういう例はないのでしょうか。3月までにぜひとも精査していただきたい。そして公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
繰り返しになりますけれども、会計事務は各所管課において適正にとり行う、このことが第一義でございまして、そうした中で、現在請求できるもの、請求すべきものを放置しているといった事例はないものと認識してございます。
御質問にございました商工振興課の事務処理につきましては、その処理が不適切であると判明した際、直ちに適切な対応をとり行っているところでございます。
そして、公表についての御質問でございますけれども、これまで不適切な事務処理が判明した場合には、適宜内容を精査し、改善してきたところでございますし、また、市民生活に影響を及ぼす事案であるとか過失等である場合には、市民の皆様に公表してきたところでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 放置してきたものはもうないというような認識のようですが、私は今後引き続き調査をさせていただくつもりです。そして、3月のときに発表を、それまでにされてないようでしたら、またこの場でこうした形で御報告させていただきますが、余りにみっともないのでそういうことにならないようにぜひとも調査して、公表していただきたいというふうに思います。
なぜ不正が発生するのか、先ほど不正のトライアングルの問題について御答弁ありました。機会、チャンスですね、それと動機、そしてそれを正当化する、合理化するというこの三つがそろうということでした。
以前は、私は職員に魔が差す機会をつくらないことを強調しました。要するに一つ目の機会ですね。チャンスがなければどんなに動機があっても不正を働けないではないかということで、職員を大事にするのだったらこのチャンスを奪え、システムをきちんと見直せということを強く言ってきました。ただ、今若干考え変わってます。システムを見直す気もない、それ以上に問題なのは、動機と合理化が最重要問題だと、この田辺市政に関してはそういうふうに考えています。不正の合理化の理由、職員がそういうことを、適当な業務をする、または不正に自分のものにする、このときに市民の税金を大切に使おうという姿勢の欠如があるのではいかというふうに考えています。どうせ市民の税金だから自分はおなかが痛まない。トップも市民の税金を大切にしようとしないのだからこんなことが蔓延しているのではないか。1円たりとも無駄にしない。大切に使わなければならないという思いが市政から伝わってこない、こんなことになっているのではないかと考えています。
ことし6月の議会で、この不正の問題にかかわって、全てのうみを出し切る作業をしなくては、不祥事は繰り返されると私は断言できます、こう申し上げました。非常にきつい言葉だったと思います。何人かの部長さんからは、川﨑さん、幾ら何でもないよ、もうないよとおっしゃられました。しかし、残念ながらこうした不祥事は後を絶たず出てきています。不正が起こる体質、風土、こういう指摘の本質はこのことだと思います。
きょう資料をお配りした裏面に、これは前田康二郎さんという方の「職場がヤバい、不正に走る普通の人たち」という本からの抜粋なのです。実際、今回の
一般質問に当たって、そういう参考になる本はないかなと思って調べてみますとさまざまあるのですよね。今例に挙げた「職場がヤバい」もそうですし、「企業不正の研究、リスクマネジメントがなぜ機能しないのか」「企業不正の理論と対応」そして「なぜ企業は不祥事を繰り返すのか」「それでも企業不祥事が起こる理由、法令遵守を超えるコンプライアンスの実務」さまざまな、やはり組織はね、こうした不正と常に戦っていかなければこういうことが起こるということをみんな認識しているから、そのことについてさまざまな人がさまざまな方策を訴えているのだと思うのですけれども、これの一番右下のところ、最後のところに抜き出しであるのですが、社員の中から不正をする者を出さないために、これが当社のモラルであるということを手抜きをせずに示し続けることが必要であり、それが会社としての最低限の責任であるというふうにありますが、やはり行政から伝わってくる姿勢、田辺市は本当に市民のことを大事にしている。その一員として、自分はそれを汚してはならない、こんなことが伝わればそういうことを戒めていこうと自戒の念が働くと思うのですが、それが機能していないと。
庁舎移転問題を初め、一連の市民不在の市の姿勢を改めなければ同様の事案は今後も発生するだろうと、残念ですけれども、私は今回も断言できます。
部長は、管理職を初めとする職員一人一人に対し、法令及び規則を適正に理解し、厳正かつ厳格に業務を遂行しなければならないという原点に立ち返らせ、これを徹底させることを繰り返し繰り返し行っていくことに変わるものはないと。そして、現に進行している不正や未発表の不正についてもないかと聞きましたが、ないものと認識しているとそのときに御答弁いただきました。
職員を信じるということではないという答弁は必要だと思いますが、調べないということはまた別だと思うのですよね。自己監査能力については皆無だと言わざるを得ないと。第三者機関の導入は必至だというふうに考えています。
現在の田辺市に自浄能力があるとは言えないと3月にも言わせていただきましたが、こうした外部監査を否定する理由は何なのですか。監査されて何か困るということがあるのか。この第三者機関を導入することに対して否定的なその理由をお聞かせください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君)
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
これまでも答弁いたしておりますとおり、本市における出納事務につきましては、地方自治法に基づく会計規則等において具体的な手続方法が定められており、その中で課長たる出納員は常に実際に現金を取り扱う、現金取り扱いの現金等出納事務の状況を把握し、その出納手続について厳正かつ的確に出納事務を処理する責任を負わなければならないと規定してございます。
したがいまして、第三者機関によるチェックよりも、むしろ日々の出納業務を適正に執行することが大変重要であると考えておりますことから、課長またその管理監督者でございます部長におきまして、これら法令等を厳守し、出納事務の適正な執行を行わせるとともに、それぞれの部署において、法令等にのっとった事務手続の改善、公務員としての資質向上や意識改革、また不正を誘発させない体制や環境の充実に努めてまいりたいと考えております。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 全く響いてきません。何度その答弁をされても私は響いてこないのですよ。ああこれで生まれ変わるなというふうに思えない。この資料、先ほど言った「職場がヤバい」の資料の下から四つ目のところなのですが、どの会社でも不正が起こる可能性はあります。しかし、それが3回も4回も定期的、慢性的に繰り返し発生するかどうかの違いは、その不正をする本人の問題というよりも社員全体に当事者意識があるか、それとも他人事として捉えるか、その差ではないか。意識面でも改善の必要性は、社内の人間同士で幾ら話したところで、そもそもの感覚が麻痺しているので気づけないのです。中略。コンサルタントなどの外部の空気を入れるなどして、社員の当事者意識を復活させないと不正に汚染された環境はいつまでも解決されません。この人は、別に田辺市に来たわけではないから田辺市のことを書いているわけではありませんが、私は、多分多くの組織に共通する点だろうなというふうに思いました。信頼回復の
取り組みというのはまだ始まってないのですよ。市民の目に見える形で
取り組みを初めていただきたいと思います。
そして、この中で、左の中段ぐらいでね、四つ目の四角の最後のほうで、普通の感覚であれば自分の大切な場所をお金の問題で汚したりはしないというのがあるのですが、職員のアイデンティティーの問題、市が職員から愛されていない、大事な場所となっていないから職務に対して一生懸命できていないのではないかと、こういうようにも感じます。
今、田辺市は、本当に危機的な状況にあります。そのことが市長の目には映っているでしょうか。心ここにあらざれば、見えども見えず、聞けども聞こえず、食らえどもその味を知らず。私には、市長に今の田辺市の状況が見えていないようにしか考えられません。
こんなに市民の不信感のある中で、市民の声も聞かず、市民の不審を増幅させる庁舎移転や武道館の建設を強行するのではなく、市長みずからが言われたまちづくりの大切な機会と捉え、現在の計画を白紙に戻し、市民に信を問うことから改めてまちづくりと行政の再生に取り組まれるよう求めて質問を終わります。ありがとうございました。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 以上で、5番、川﨑五一君の
一般質問は終了いたしました。
以上をもちまして
一般質問を終結いたします。
◎日程第2 4定報告第1号
専決処分事項について上程
○議長(
小川浩樹君) 続いて、日程第2 4定報告第1号
専決処分事項についてを上程をいたします。
この場合お諮りいたします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略し、後日審議願うことにいたします。これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
小川浩樹君) 異議なしと認めます。
よって、4定報告第1号については、委員会の付託を省略し、後日審議願うことに決しました。
◎日程第 3 4定議案第 1号 田辺市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について
から
日程第23 4定議案第27号 土地の取得についてまで一括上程
○議長(
小川浩樹君) 続いて、日程第3 4定議案第1号 田辺市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてから、日程第23 4定議案第27号 土地の取得についてまで、以上21件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました21件については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより総括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
5番、川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 総括質疑を行います。
4定議案第16号 平成30年度田辺市
一般会計補正予算(第8号)の中の86ページです。7款商工費、1項商工費、3目観光費、13節委託料の観光客誘致キャンペーン事務委託料についてお伺いしたいと思います。
これについては、旅行券を発行して、観光業の振興に取り組むというものなのですが、以前、住宅リフォーム助成制度を実施してはどうかというような、共産党の真砂議員が質問を行った際に、当局は産業活性化の一つの手だてとして、このリフォームに対する補助施策を講じてその促進を図り、もって建築関連産業、あるいは地域産業の活性化に取り組む自治体も見られます。しかし、こうした住宅リフォームという特定の部門を推進する補助施策につきましては、幅広い民間事業の公平性といった点から問題もあると考えられますと、このように御答弁されたのですが、今回のこの事業については、こうした問題点はクリアできるということなのか、またそれ以外、幅広くさまざまな業種に対してこうした補助を行っていくという政策の変更なのかお聞かせください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 5番、川﨑五一君の質疑に対する当局の答弁を求めます。
商工観光部長、早田 斉君。
(
商工観光部長 早田 斉君 登壇)
○
商工観光部長(早田 斉君) 議員の御質問にお答えいたします。
この観光費につきましては、台風21号等の被害に伴うことにつきましての、本宮を中心とする観光の誘致キャンペーンに委託料として使用するものであります。
以上でございます。
(
商工観光部長 早田 斉君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 質疑に対しての答弁を再度お願いいたします。
商工観光部長。
(
商工観光部長 早田 斉君 登壇)
○
商工観光部長(早田 斉君) 災害の被害に伴う復興支援に使用させていただく委託料でございます。
以上でございます。
(
商工観光部長 早田 斉君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) ほかに質疑はありませんか。
○6番(久保浩二君) 議長、今のは聞いた質問に対しての答弁になっていないと思うのですが。
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君、今の質疑に対して再質疑はありますか。
5番、川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 復興支援策だということでの御答弁ですが、観光政策としてではないのか。あくまで復興支援、地域的な復興ということであれば、地域住民に広くということだと思うのですが、私がお聞きしたのは、特定の部門ですよね。宿泊業を中心とした観光産業ということで助成されるということで、復興支援を否定するものではありませんし、観光の支援を否定するものではないのですが、以前はこうした特定の業種への補助施策となることに対して公平性の問題点があるのではないかというふうに当局みずからがおっしゃっていましたから、そうした問題点は今回のことでどうクリアするのか。こうした形で、さまざまな業種に対して、特定であってもさまざまなものについて補助していくということなのかどうかと、そういう政策変更なのかどうかという確認ですので、その点について御答弁いただきたいと思います。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 再度、川﨑五一君の質疑に対する当局の答弁を求めます。
商工観光部長。
(
商工観光部長 早田 斉君 登壇)
○
商工観光部長(早田 斉君) 今回の観光客の誘致キャンペーン事業の委託料というのは、宿泊旅行者に対する一部の補助金というふうな形の復興支援を考えておりまして、それとあわせてそれを周知するキャンペーン事業費、合わせて600万円でございます。
以上でございます。
(
商工観光部長 早田 斉君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 川﨑五一君の質疑は、結果的にリフォーム業者という特定の業者のみに補助が行くということについて当局はどう考えるかという趣旨でよろしいですか。
○5番(川﨑五一君) それを否定してきたので、今回の特定のそういうものに対しては整合性の確認です。
○議長(
小川浩樹君) 再度答弁お願いします。
総務部長。
(
総務部長 松川靖弘君 登壇)
○
総務部長(松川靖弘君) 今回の復興キャンペーン事業につきましては、甚大な被害を受けた本宮地域内の状況を踏まえまして、その地域振興の観点からもとり行うものでございます。
(
総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(
小川浩樹君) 当局にお尋ねします。
今の質疑で、特定の業者を応援することに結果なるとは考えておらず、被災をされた地域振興のための政策であるというふうに受けとめてよろしいですか。
総務部長。
よろしいですね。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」の声あり)
○議長(
小川浩樹君) それでは質疑を終結いたします。
それでは、ただいま議題となっております21件については、会議規則第37条第1項の規定によりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
各常任委員会の付託事件は、配付いたしております議案付託表のとおりであります。
お諮りいたします。
本日の会議はこの辺にとどめ散会し、あす12月12日から19日までの8日間は休会とし、12月20日、午後1時から再開いたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
小川浩樹君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
散 会
○議長(
小川浩樹君) それでは、本日はこれをもって散会いたします。
(午前11時49分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成30年12月11日
議 長 小 川 浩 樹
議 員 浅 山 誠 一
議 員 前 田 佳 世
議 員 川 﨑 五 一...